道路。
道路。
それはとても大切なもの。
接道義務を果たしていなければ建物も建てられない。
一口に道路といっても色々な種類があるのをご存知でしょうか。
公道、それは主に国道・県道・市道(いちどう)の総称です。
私道(わたくしどう)は上記以外の個人所有の道。
もっと掘り下げていうと、
①42条1項1号道路 道路法による「道路」
②42条1項2号道路 開発道路
③42条1項5号 いわゆる「道路位置指定」を受けた道路
④42条1項3号道路 建築基準法の適応以前に道路であった道
⑤42条2項道路 道路幅員が4m未満でセットバックが必要な道路
などなど。
私たち不動産屋さんはこの道路1つにしても思い悩まされることがあります。
道路の種類によっては建築ができず、またはリスクがある為に土地の価値がグッと下がってしまう事さえあります。
今年はよく道路の事で大変な思いをしました。
ケースその1)現況も道路として機能していても建築基準法上の道路でなく43条但し書きの許可が必要なのに、登記簿謄本上の名義人が亡くなっている。
ケースその2)1項2号(開発道路)なのに市に帰属しておらず、なおかつ登記簿上の名義人(開発当初の分譲会社と思われる)が40年以上も前に解散している。
そーすると、必然と不動産価値は下がり定額の売買契約になるが、行政調査や契約書類の文言作成が大変なのなんのって。。。
仲介する立場からすると「安全に取引ができるか」という不安と恐怖から、できれば関わりたくない、媒介を預かりたくないという者も多いはずです。
しかーし、私は頭ごなしに断りません。
どんなに小さくても突破口があるならば、そこに向かって突撃します。
現に、上記2ケースも突破しました(; ・`д・´)
(※悩み過ぎたか、道路の件が夢にまででてきましたがw)
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