文化財保護法ってなんだーぁ?
皆さんこんにちは、コンサルティング事業部の絶賛勉強中の北野です。
知らない世界で分からない事ばかり!!!頭が痛くなりそうな今日この頃です。
お客様から依頼され査定等を出すため物件の調査を行いますが、
その調査する項目の中に、文化財保護法の区域内か区域外かというものがあります。(?_?)
なにこれ???
よく分からないので少し調べてみました。
文化財保護法とは、文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史蹟名勝天然記念物保存法」などを統合して1950年(昭和25年)に制定された。同法では重要文化財の指定や管理、保護をはじめ、無形文化財、民俗文化財、埋蔵文化財、史蹟名勝天然記念物など文化財の種類等、伝統的建造物群保存地区の指定や、文化財の保存技術の保護について定めている。
このうち「埋蔵文化財」については、「土木工事等の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する際は、着手日の60日前までに文化庁長官へ届け出ること」「土地の所有者は、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合も、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出ること」などが定められている。なお、埋蔵文化財包蔵地については、不動産取引において、重要事項説明書における説明事項となる。
まぁ、ざっくり言えば文化財保護法のエリアでは勝手に建物を建てては、いけないって事ですね。
柏市で古墳だの遺跡だのってあるの??って事で柏市郷土資料展示室に行って来ました。
あまり期待できないかな(-_-)
とりあえず中へ
中は、意外にも充実の内容でした。
少しみえにくいですが
柏市内には、約500か所の遺跡があるようです。(+_+)
予想以上の結果でした。
今度は、柏市以外も調べてみようと思います。
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